Terms

利用規約

ATLAS Smart Security 利用規約

「ATLAS Smart Security」(以下「本サービス」といいます)は、株式会社Cloud3(以下「弊社」といいます)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす個人(以下「対象者」といいます)がご利用いただけます。本サービスをご利用いただく方は、「ATLAS Smart Security 利用規約」(以下「本規約」といいます)を必ずお読みの上、ご同意ください。なお、「ATLAS スマートホーム 基本セット」をご利用いただく方は、第2条の2に規定する「SpaceCore利用規約」も併せてご確認の上、ご同意ください。

第1条(用語定義)

本規約において、次に掲げる用語は、それぞれ次の意味で使用します。

(1) 契約者 本規約に同意のうえ、弊社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込み、弊社がこれを承諾した本サービスを利用する資格を有する対象者をいいます。
(2) 利用資格者 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスを利用できる個人をいい、本規約において、契約者とあわせて「契約者等」といいます。
(3) 本サービス利用契約 対象者が本規約に同意することで弊社との間で成立する本サービスに関する利用契約をいいます。
(4) 諸規定等 弊社が別途定める本サービスに関する詳細等を定めた規定(注意事項等を含みます)、本サービスの仕様に関する定め等をいいます。
(5) 貸与機器 契約者が貸与を希望し、弊社が契約者に貸与する、本サービスの利用に用いる機器をいいます。
(6) 設置先 契約者が弊社に届け出た貸与機器が設置される契約者等が居住する場所をいいます。
(7) 本サービス関連情報 契約者による本サービスの利用に基づいて、貸与機器を介して弊社が取得する契約者の情報をいい、貸与機器を用いた位置情報または貸与機器によって撮影された設置先の撮影映像等をいいます。
(8) スマートフォンアプリ 本サービスを利用するために必要な、Android OSまたはiOS上で動作するアプリケーションをいいます。
(9) 登録情報 契約者が本サービス利用契約を締結するにあたり、弊社の求めに応じて弊社に対して提供する契約者を識別するための氏名、住所等の情報をいいます。
(10) 携帯電話端末等 本サービスにおいて契約者がスマートフォンアプリを用いるために用意する携帯電話端末等をいいます。

第2条(本規約の適用および変更)

  1. 本規約は、契約者等による本サービスの利用に関し、適用されるものとします。
  2. 本サービスに関し、本規約に定める内容と別途弊社が規定する規約等(本規約に付随する規約を含む。以下同じ。)に定める内容が異なる場合には、別途弊社が明示的に定める場合を除き、別途弊社が規定する規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
  3. 弊社は、民法第548条の4の規定により、契約者の一般の利益に適合するとき、または契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとします。

第2条の2(第三者サービス利用規約への同意及び適用)

本サービスとして「ATLAS スマートホーム 基本セット」を利用する場合、本規約と併せて、株式会社アクセルラボが定める「SpaceCore会員規約」(https://api.space-core.net/service-contents/default/service/service.html)が適用されるものとします。当該利用規約は、株式会社アクセルラボにより適宜変更される場合があり、契約者は、自らの責任において最新の内容を確認するものとします。

第3条(本サービスおよび貸与機器の利用)

  1. 契約者は、本サービスおよび貸与機器の利用にあたり、本規約および諸規定等(以下「規約等」といいます)に従って本サービスを利用するものとし、利用資格者に規約等を遵守させるものとします。
  2. 貸与機器は、契約者等のみが利用できるものとします。なお、契約者は、本規約および諸規定等(以下「規約等」といいます)に従って貸与機器を利用するものとし、利用資格者に対し、規約等に基づいて自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利用資格者による当該義務の違反に関し、当該利用資格者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用資格者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、弊社の指示に従い、当該利用資格者による貸与機器の利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
  3. 本サービスのご利用にはスマートフォンアプリが必要です。
  4. 契約者等は、本サービスの利用にあたり、貸与機器を設置先の玄関やリビングなどに配置し、当該貸与機器がインターネット回線と接続されていることおよびスマートフォンアプリの利用の確認が必要です。
  5. 契約者等は、設置先の建物の権利者等に貸与機器が設置されることについて、あらかじめ承諾を得る必要があります。
  6. 本サービスにおける設置先は、日本国内に限ります。ただし、一部離島は除きます。
  7. 本サービスは、施錠状態や開放状態などの確認をサポートしますが、センサー情報の正確性を保障するものではありません。センサーから取得された情報による契約者等の意思決定は契約者等の責任において行なうものとします。契約者等の意思決定の結果生じたいかなる事象についても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
  8. 本サービスは、貸与機器のセンサーにより得られる施錠や開放の状態や電池残量などの、いかなる情報についてもその正確性を保障するものではありません。
  9. 契約者等が、本サービスの利用により、直接又は間接的に損害や損失を被った場合にも、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
  10. 本規約に定める内容と諸規定等に定める内容が異なる場合には、諸規定等に定める内容が優先して適用されるものとします。また、本規約に定める内容と諸規定等に定める内容が異なる場合には、諸規定等に定める内容が優先して適用されるものとします。
  11. 本サービスおよび貸与機器の利用に関連して、契約者等が第三者若しくは弊社に対して損害を与えた場合、利用資格者の行為により契約者に損害を与えた場合、または契約者等と第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者等は、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとします。
  12. 本サービスは、契約者等のみが利用できるものとします。なお、契約者は、規約等に従って本サービスを利用するものとし、利用資格者に対し、規約等に基づいて自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、利用資格者による当該義務の違反に関し、当該利用資格者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用資格者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、弊社の指示に従い、当該利用資格者による本サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
  13. 本サービスは、第17条(弊社が行う契約解除)の定めにより契約解除となった場合には再契約を行なうことはできません。
  14. 本サービス利用契約には最低利用期間があり、当該期間は利用開始日が属する月を1ヶ月目として60ヶ月目の末日までとなります。
  15. 前項に定める最低利用期間中に本サービス利用契約が終了した場合、別表に定める契約解除料が発生いたします。

第4条(ソフトウェアのバージョンの更新)

  1. 弊社は、本サービスの品質を維持・向上すること等を目的として、契約者に事前に通知することなく弊社の裁量により弊社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
  2. 前項の場合、弊社は、弊社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に弊社の電気通信設備に接続し、貸与機器に含まれるソフトウェアのバージョンを更新する場合があります。
  3. ソフトウェアのバージョン更新に起因して貸与機器が正常に作動しなくなった場合は、第13条(初期不良および返品)の定めを準用するものとします。

第5条(契約の成立)

  1. 本サービス利用契約は、本サービスの利用を希望する対象者が規約等に同意のうえ、弊社所定の手続に従って本サービスの申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。
  2. 本サービスのサービス提供開始日は、貸与機器の着荷日(以下「利用開始日」といいます)とします。なお利用開始日の属する月の翌月1日より本サービスの利用料金が発生いたします。
  3. 貸与機器について弊社が貸与数量等を制限している場合、契約者は、その数量の範囲内で利用申込みを行うものとします。なお、貸与機器は弊社が選択・決定するものとし、契約者等に貸与される貸与機器は、第13条(初期不良および返品)の場合を除き、変更、取替えが出来ないものとします。

第6条(申込の不承諾)

  1. 前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの申込みを承諾しないことがあり、またその理由について一切開示義務を負わないものとします。
    1. 利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
    2. 利用申込にあたり、本サービスまたは貸与機器の利用を希望する申込者が指定したクレジットカードまたは指定口座について、クレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。
    3. 過去に、本サービスまたは貸与機器の利用資格の停止または失効を受けた場合。
    4. 過去に、本サービスまたは貸与機器の利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
    5. 過去に、貸与機器の利用に際し、貸与機器の第三者への転貸、譲渡その他の処分、改造、毀損、滅失、紛失、返却の遅滞、未返却、不正使用または取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する行為をした場合。
    6. 過去に、貸与機器につき、不正使用、取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する行為をした場合。
    7. 過去に、貸与を受けた貸与機器につき、第三者への転貸、譲渡その他の処分、改造、毀損、滅失、紛失、返却の遅滞、未返却等、弊社が禁止する行為をした場合。
    8. 本サービスの利用を希望する申込者が、未成年でかつ、法定代理人の同意を得ていない場合。
    9. 本サービスの利用を希望する申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らの成年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
    10. 第3条(本サービスおよび貸与機器の利用)第5項に定める設置先の土地または建物の権利者が、貸与機器が設置されることを承諾していないことが判明した場合。
    11. 日本国外からの申込みまたは配送先が日本国外または一部離島である場合。
    12. 貸与機器の設置先が日本国外または一部離島である場合。
    13. 自らまたは第三者を利用して、詐術もしくは暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
    14. 第30条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するとき、またはそのおそれがある場合。
    15. 不適切または不正な申込み等、本サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が合理的に判断した場合。
    16. 弊社の業務の遂行上または技術上支障をきたすと、弊社が合理的に判断した場合。
    17. その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。
  2. 弊社は、契約者による利用申込みに関し、貸与機器の出荷が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカードおよび銀行口座等の名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社および金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が契約者本人によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる貸与機器利用契約を取り消すものとします。

第7条(貸与機器設備等の準備)

  1. 契約者は、貸与機器の設置にあたり、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる機器の準備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結およびアクセスポイントへの接続、インターネット接続サービスへの加入並びにその他自己が契約する本サービスのプランに必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
  2. 弊社は、契約者等が本サービスを利用するために使用する通信機器、ソフトウェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、弊社の管理する設備、システムまたはソフトウェアを改造、変更若しくは追加等、本サービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。
  3. 弊社は、弊社が委託する工事業者に対し、契約者からの貸与機器の設置に関する希望に基づき、設置先に訪問させ、貸与機器の設置工事を行わせるものとします。また、契約者は当該訪問にあたり、事前に工事業者と工事予定日を調整するものとし、弊社は当該工事予定日において工事業者に設置工事を実施させるものとします。なお、契約者と工事業者との間で工事予定日の調整を行ったにもかかわらず、当該工事予定日に契約者等が設置先に不在だった場合は、契約者は弊社に対して別途弊社が定める工事業者訪問料を支払うものとします。
  4. 契約者は、本サービスの利用の申込から一定期間経過しても弊社または工事業者から契約者への連絡が繋がらない場合または工事予定日における不在を複数回発生させた場合は、弊社が本サービス利用契約を解除する場合があることを予め承諾するものとします。なお、弊社は、貸与機器を設置するにあたり、契約者からご提供いただいた氏名・住所・電話番号、設置先情報を、弊社が委託する工事業者に開示します。
  5. 契約者は、工事業者による貸与機器の設置作業に立ち会うものとします。
  6. 契約者は、工事業者が貸与機器を設置先の壁面や扉、窓等にネジまたは両面テープ等で固定・設置することをあらかじめ承諾するものとします。なお、機器不良または本サービス利用契約の解約における貸与機器の交換・撤去において、貸与機器を取り外した箇所の復旧は契約者が自らの費用と責任で行うものとします。

第8条(契約者等の責任)

  1. 契約者等は、自己の責任において、本サービスを利用するものとします。弊社は、契約者等の端末環境、インターネット接続環境、通信費用などについて、一切の責任を負わないものとします。
  2. 契約者等は、自ら利用するアカウントのみを登録・作成できるものとし、虚偽の情報を登録したり、他人のアカウントを作成したりするなどの行為を行わないものとします。
  3. 契約者等は、本サービスを利用して、法律に抵触する行為、公序良俗に反する行為、わいせつな行為、暴力的行為、名誉棄損行為、反社会的行為などを行わないものとします。
  4. 契約者等は、弊社による本サービスの提供や他の利用者による本サービスの利用の妨げになるような行為を行わないものとします。

第9条(貸与機器の追加貸与)

  1. 契約者が、弊社の定める貸与機器の貸与を追加で受ける(以下「追加貸与」といいます)場合、弊社が別表に定める追加貸与にかかる貸与機器の貸与代金が発生するものとします。
  2. 追加貸与について、追加機器ごとの利用開始日が属する月を1ヶ月目として60ヶ月目の末日までを最低利用期間といたします。契約者が最低利用期間中に貸与機器に関する利用契約を解約する場合、弊社が別表に定める契約解除料が発生するものとします。

第10条(契約者等の氏名等の変更、設置場所の変更)

  1. 契約者等は、契約者等の氏名、住所、利用料金の支払方法等、契約者が弊社に届け出た情報に変更がある場 合には、弊社が定める方法により速やかにその旨を弊社に届け出るものとします。なお、契約者等は、当該届け出がない場合に、弊社が本サービスを提供しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  2. 弊社は、前項の届出があったときは、契約者等に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  3. 弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者または利用資格者に生じた損害については、一切責任を負いません。

第11条(利用料金)

  1. 契約者は、本サービスおよび貸与機器の利用にあたって、別途弊社が定める利用料金等の本サービスの対価を、別途弊社の定める方法により支払うものとします。
  2. 貸与機器の交換後および貸与機器利用契約の解約後、別途弊社が定める日までに貸与機器を返却しなかった場合、貸与機器毎に弊社が別表に定める機器未返却違約金が発生するものとし、契約者は弊社の定める方法によりこれを支払うものとします。

第12条(納入)

  1. 弊社は、貸与機器を弊社の指定する業者により納入するものとします。
  2. 弊社は、貸与機器利用契約締結後、契約者が弊社へ通知した住所へ貸与機器を納入するものとします。なお、貸与機器の納入の時期については、契約者の本サービスに関する決済手段が確定した後となります。また、かかる納入の完了をもって、弊社の貸与者としての引き渡し義務が履行されたものとします。
  3. 貸与機器が契約者に到着せず、弊社または弊社が納入を委託した業者に返送された場合、当該契約者による利用申込みはキャンセルされたものとみなすものとします。

第13条(初期不良および返品)

  1. 貸与機器について、納入当初から正常に動作しない状態である場合(以下「初期不良」といいます)または納入に起因して破損が生じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品手配違い等が生じた場合には、契約者は弊社が貸与機器毎に指定する連絡窓口に対し貸与機器納入完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。契約者が、貸与機器を受領した後10日以内に、弊社に対して貸与機器に初期不良がある旨の通知をなさなかった場合、弊社は、貸与機器は初期不要がない状態で契約者に引き渡されたものとみなします。
  2. 貸与機器について、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
    1. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、または異常電圧等の不慮の事故による場合
    2. 接続時の不備に起因する場合、または接続している他の機器に起因する場合
    3. 取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使用および保管による場合
    4. 契約者が分解、改造、調整、部品交換等を行った場合
    5. その他、貸与機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
  3. 契約者は、貸与機器の利用開始後に、故障が発生し、または毀損、滅失、紛失等が発生した場合、速やかに弊社が貸与機器毎に指定する連絡窓口に対し通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。
  4. 前2項に基づき、修理または交換が必要となる場合において、契約者の責めに帰するべき事由に基づく場合は、有償交換手数料が発生する場合があります。また、契約者が契約者の責めによる事由に基づき貸与機器が修理不能の状態(第三者への転貸、譲渡その他の処分を含む)であると弊社が判断した場合も契約者は、有償交換手数料が発生する場合があります。なお、本項に定める場合であっても、交換前の貸与機器については第11条(利用料金)第2項および第18条(契約者による本サービス利用契約の解約)第3項の定めに従い返却等を行わなければならないものとします。
  5. 弊社は、交換された貸与機器が契約者に到達せず弊社へ返送された場合、第17条(弊社が行う契約解除)第1項(6)に基づき、貸与機器利用契約を解除することができるものとします。本項に定める場合であっても、第18条(契約者による本サービス利用契約の解約)第1項および第9条(貸与機器の追加貸与)第2項に該当する場合、契約者は契約解除料を支払う義務を免れないものとします。

第14条 (貸与機器の使用および保管)

  1. 契約者等は、善良な管理者の注意をもって、貸与機器を使用、保管するものとします。
  2. 契約者等は、貸与機器に貼付されるシリアル表示等のシールを剥離、消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、貸与機器を改造しないものとします。
  3. 貸与機器の利用期間中に、契約者等により貸与機器、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、契約者等の責に帰すべき事由による場合は、契約者が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。

第15条(弊社が管理する設備の修理または復旧)

  1. 本サービスの利用中に契約者が弊社の管理する設備、システムまたは本サービスに異常、故障または障害を発見した場合、契約者は、契約者自身の設備、ソフトウェア等に異常、故障または障害がないことを確認した上、弊社の管理する設備もしくはシステムの修理または本サービスの復旧を弊社に請求できるものとします。
  2. 弊社の管理する設備、システムまたは本サービスに異常、故障または障害が生じあるいは弊社の管理する設備もしくはシステムが滅失または毀損し、本サービスを提供できないことを弊社が知った場合、弊社は速やかにその設備またはシステムを修理し、本サービスを復旧するよう努めるものとします。

第16条(本サービスの提供の制限)

  1. 天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社の管理する設備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの合理的な判断により契約者および利用資格者に対する本サービスの提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定により本サービスの提供を制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に契約者にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる本サービスの提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
  2. 弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に契約者に通知することなく、自らの合理的な判断により契約者および利用資格者に対する本サービスの提供の全部または一部を制限することができるものとします。
    1. 法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
    2. その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。
  3. 弊社は、前各項の本サービスの提供の制限によって生じた契約者および利用資格者の損害につき一切責任を負わないものとします。

第17条(弊社が行う契約解除)

  1. 弊社は、次のいずれかに該当するときは、契約者に事前に通知することなく、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
    1. 本サービス利用契約成立後に、第6条(申込の不承諾)各号に該当する事由、その他弊社が本サービス利用契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき。
    2. 契約者が、第22条(禁止事項)第1項各号に規定する禁止行為を行なったとき。
    3. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
    4. 契約者が規約等に違反した場合。
    5. 弊社に通知した住所に貸与機器を納入したにもかかわらず、契約者等の不在等により貸与機器の引き渡しができず、かつ貸与機器の発送から一定期間が経過してもなお当該契約者から何らの連絡も無い場合。
    6. 契約者が、弊社のお問い合わせ窓口等に長時間の架電を行う、同様の問い合わせを過度に繰り返し行う、不当な義務もしくは要求等を強要する、または嫌がらせを行う等、弊社の業務に支障を来たした場合。
    7. 契約者が死亡した場合。
    8. 契約者が権利能力を失った場合。
    9. 契約者等が規約等に違反したとき。
    10. 契約者が本サービスに係る利用料金等を支払期日までに支払わないとき。
    11. その他、契約者として不適切、または本サービスの提供に支障があると弊社が合理的に判断した場合。
  2. 前項による本サービス利用契約の全部または一部の解除は、弊社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし、弊社は、本条に基づき弊社が行った行為により契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。
  3. 第1項の定めに従い、本サービス利用契約の全部または一部が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
  4. 弊社は、契約者の責に帰すべき事由により、契約者の本サービスの利用資格が停止、失効または終了した場合であっても、契約者によって既に支払われた本サービスに関する事務手数料や料金等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。
  5. 規約等の定めに従って契約者が本サービスの利用資格を全て失った場合、当該契約者は解約したものとみなします。

第18条(契約者による本サービス利用契約の解約)

  1. 契約者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービス利用契約を解約することができます。なお最低利用期間中に解約した場合、別表に定める契約解除料が発生いたします。
  2. 本サービスおよび貸与機器に関する利用契約の解約は、契約者が解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。貸与機器の返却のみでは貸与機器利用契約の解約は成立しません。
  3. 契約者は、本サービスおよび貸与機器利用契約を解約した場合、当該解約に基づいて別途弊社が手配する集荷業者を介して、貸与機器を自己の費用により現状に復したうえで当該事業者に引き渡すことで弊社へ返却するものとします。
  4. 契約者は、返却された貸与機器に契約者の私物品が混入していた場合、当該私物品の保管、返却にかかる費用を負担するものとします。なお、契約者は、弊社が当該私物品を保管の過程で紛失した場合であっても、弊社に対して一切の請求をしないものとします。

第19条(費用等の負担)

契約者は、貸与機器代金の支払いに要する付帯費用が発生する場合、これらを負担するものとします。

第20条(貸与機器の提供の制限)

  1. 天災、地変、その他の⾮常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社の管理する設備またはシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合、あるいは弊社の管理する設備またはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、弊社は、自らの合理的な判断により契約者等に対する貸与機器の提供の全部または一部を制限することができるものとします。なお、弊社は、本項の規定により貸与機器の提供を制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に契約者にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。但し、かかる貸与機器の提供の制限が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
  2. 弊社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に契約者に通知することなく、自らの合的な判断により契約者等に対する貸与機器の提供の全部または一部を制限することができるものとします。
    1. 法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
    2. その他弊社の責に帰すべからざる事由による場合。
  3. 弊社は、前各項の貸与機器の提供の制限によって生じた契約者等の損害につき一切責任を負わないものとします。

第21条(著作権)

  1. 契約者等は、本サービスを通じて弊社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含みます。以下同じとします)に関する著作権が、弊社または弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとし、当該著作権を自己の私的利用の目的にのみ利用し、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページへの掲載などを行ってはならないものとします。
  2. 契約者等は、本サービスを通じて弊社から提供される情報を自己の私的利用の目的にのみ利用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはならないものとします。

第22条(禁止事項)

  1. 契約者等は、規約等に定める他、本サービスに関して次の行為を行ってはならないものとします。
    1. 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
    2. 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
    3. 差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、または名誉・信用を毀損する行為。
    4. 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話端末等の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
    5. 猥褻、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
    6. 薬物犯罪、規制薬物、危険ドラッグ等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
    7. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
    8. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
    9. 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
    10. 公職選挙法に違反する行為。
    11. 本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
    12. 本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
    13. 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
    14. コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
    15. 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
    16. 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
    17. 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者等もしくは第三者に不利益を与える行為。
    18. 本サービスを営業目的で利用する行為または自己以外の第三者に本サービスを利用させる行為。
    19. 本サービスおよびスマートフォンアプリを規約等に違反する方法または違反するおそれのある方法で利用し、または使用する行為。
    20. 本サービスの利用に際し、第三者に支障を与える行為。
    21. 本サービスに含まれるプログラムについて、複写、複製、改変、ネットワーク上へのアップロード、送信または頒布をする行為。
    22. 本サービスの全部または一部について、逆アセンブル若しくは逆コンパイル等のソースコード解析作業をする行為。
    23. 本サービスを、貸与機器以外の機器を接続して利用する行為。
    24. 本サービスに関する弊社及び関係会社の情報を口外・漏洩する行為。
    25. 前各号に定める行為を助長する行為。
    26. 前各号に該当するおそれがあると弊社が合理的に判断する行為。
    27. その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
  2. 契約者等は、弊社が別途定める手続きによる場合を除き、または弊社の事前の同意を得ることなく、契約者等たる地位ならびに規約等において契約者等が有する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
  3. 弊社は、何人に対しても、前項に定める契約者等の行為が行われないよう監視し、またはこれを阻止する等の義務を負わないものとします。

第23条(本サービスの変更、追加または廃止)

弊社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止ができるものとします。但し、本規約の変更を伴う本サービスの内容の変更、追加若しくは削除を行う場合には、弊社は自らが適当と判断する方法で、事前に本サービスを利用する契約者にその旨を通知または弊社が別途定めるウェブページ上に掲示するものとします。

第24条(第三者への委託)

弊社は、規約等に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。

第25条(契約者等の提供する情報)

  1. 弊社は、契約者等が提供した情報が、以下のいずれかの事項に該当すると合理的に判断した場合、当該情報を削除するまたは弊社の指定する者に削除させることができるものとします。
    1. 契約者等が第22条(禁止事項)第1項各号に定める禁止行為を行った場合。
    2. 本サービスまたは弊社の管理する設備もしくはシステムの保守管理上必要であると弊社が合理的に判断した場合。
    3. 契約者等により本サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報量が、当該契約者等に割り当てられた弊社の管理する設備およびシステムの所定の記録容量等を超過した場合。
  2. 前項の規定にもかかわらず、弊社は、契約者等により本サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報が前項各号の一に該当する場合であっても、その削除義務を負わないものとします。
  3. 弊社は、契約者等により本サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したこともしくは削除させたこと、または当該情報を削除しなかったこともしくは削除させなかったことにより当該契約者等に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
  4. 弊社は、契約者等により、本サービスを通じて登録またはインターネット上で提供された情報に関する保存および消失について、一切責任を負わないものとします。

第26条(登録情報および本サービス関連情報の取扱い)

  1. 本サービスの利用希望者は、第5条(契約の成立)の諸手続きにおいて、弊社からの登録情報の提供の要請に応じて、正確な登録情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報および本サービス関連情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
  2. 契約者が既に弊社に届出ている登録情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
  3. 弊社は、登録情報および本サービス関連情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理します。
  4. 契約者は、弊社が登録情報および本サービス関連情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
  5. 契約者は、弊社が登録情報および本サービス関連情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号および第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
    1. 弊社が契約者等に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
    2. 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
    3. 弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、登録情報および本サービス関連情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
    4. 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
    5. 第11条(利用料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該登録情報および本サービス関連情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な登録情報および本サービス関連情報のみを金融機関等に提供します。
    6. 契約者から事前に同意を得た場合。
  6. 前項第2号の規定にもかかわらず、契約者は、登録情報および本サービス関連情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
  7. 契約者は、利用資格者に関する情報を弊社に登録または提供する場合、事前に弊社による当該情報の利用、開示もしくは提供につき該当する利用資格者から同意を得るものとします。当該情報の利用、開示、提供に関連して、かかる同意を得ていない場合、あるいは利用資格者に損害が発生した場合または利用資格者との間で紛争が生じた場合、該当する契約者は、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけない、または損害を与えないものとします。
  8. 契約者は、登録情報および本サービス関連情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、契約者が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
  9. 弊社は、契約者からの登録情報および本サービス関連情報に関しての問い合わせについては、本規約の末尾に定める本サービスサポートデスクにて受付けるものとします。

第27条(免責)

  1. 弊社は、本サービスの内容、ならびに契約者および利用資格者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行なわないものとします。
  2. 本サービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、本サービスを通じて登録、提供または収集された契約者または利用資格者の情報の消失、その他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、弊社は規約等にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
  3. 弊社は、貸与機器の商品性または契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
  4. 貸与機器の提供、遅滞、変更、中止または廃止、貸与機器を通じて登録、提供または収集された契約者等の情報の消失、その他貸与機器に関連して発生した契約者の損害について、弊社は規約等にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
  5. 弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が本サービスの全部または一部を利用できないことにつき、弊社は一切の責任を負わないものとします。
  6. 本サービスはあくまでも、契約者等の警備のサポートとなります。貸与機器を設置することによってすべての犯罪被害等が抑えられるわけではありません。また、万が一、本サービス利用開始後に弊社の責めに帰すべき事由によらず契約者等が何らかの被害を被った場合でも弊社は一切の責任を負わないものとします。

第28条(損害賠償)

  1. 弊社は、天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他、弊社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であっても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、弊社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、弊社又は第三者に損害を与えた場合には、弊社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれらに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
  3. 弊社の責に帰すべき理由により、契約者等が本サービスを全く利用できないために当該契約者等に損害が発生した場合、契約者等が本サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該契約者等の本サービス利用不能時間数を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該契約者等の本サービスの月額利用料金の30分の1を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該契約者等に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から契約者等に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者等の損害その他の損害については⼀切の責任を負わないものとします。
  4. 前項に定める本サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または⼀部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が契約者または利用資格者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の契約者等に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。
  5. 前項において、賠償の対象となる契約者等が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各契約者等への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者等に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。
  6. 弊社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合は、前3項の規定は適用しません。但し、契約者が法人及び個人事業主の場合にはこの限りではありません。

第29条(債権譲渡)

弊社は、契約者に対して有する利用料金その他の債権を弊社が指定する委託先に譲渡することができるものとし、契約者は、これをあらかじめ承諾するものとします。

第30条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者等は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ利用契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
  2. 契約者等は、本サービスの利用に関して、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. ⾵説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の信用を棄損し、または弊社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 弊社は、契約者等が前二項の表明・保証に違反した場合、または、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
  4. 前項の規定に基づき弊社が利用契約の全部または一部を解除した場合、契約者等は、当該利用契約の全部または一部を解除したことに起因して契約者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。

第31条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法を準拠法とします。

第32条(協議解決の原則および管轄裁判所)

  1. 本サービスに関連して契約者と弊社との間で問題が生じた場合には、契約者と弊社の間で誠意をもって協議するものとします。
  2. 前項に定める協議をしても解決できない紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第33条(携帯電話端末等の管理に関する特約)

  1. 契約者は、携帯電話端末等について、契約者本人が責任をもって管理し、携帯電話端末等を盗難または紛失した際に、第三者によってスマートフォンアプリを操作されること等を防ぐため、携帯電話端末等には常に本人確認等のパスワードロックまたはそれと同等の本人確認手段を施すものとします。
  2. 弊社は、契約者による携帯電話端末等の使用上の過誤、第三者による携帯電話端末等の使用・不正アクセス等に伴う契約者の被る損害について、一切責任を負わないものとします。

第34条(遅延損害金)

当社は、契約者が本サービス利用契約に基づく利用料金その他の債務の支払を遅延したときは、契約者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。

附則

本規約は、2021年11月1日から実施します。
2022年4月27日改訂
2023年4月1日改訂
2023年6月1日改訂

別表

第9条および、第3条(第18条の場合を含みます。)に定める契約解除料は以下の通りとします。

■基本セット

商材名(基本セット) 最低利用期間 月額利用料金(税込) 契約解除料
ATLAS Smart Security 基本セット 5年間(60ヶ月) 4,378円/月 2,189円 × 残月数
ATLAS スマートホーム 基本セット 4,620円/月 2,310円 × 残月数

■追加機器

商材名(追加機器) 最低利用期間 月額利用料金(税込) 契約解除料
人感センサー 5年間(60ヶ月) 275円/月 138円 × 残月数
開閉センサー 275円/月 138円 × 残月数
サイレン 286円/月 143円 × 残月数
防犯カメラ 4,378円/月 2,189円 × 残月数
環境センサー 363円/月 182円 × 残月数
クリッカー 308円/月 154円 × 残月数
SPOT mini(赤外線リモコン) 407円/月 204円 × 残月数
モーションセンサー 396円/月 198円 × 残月数
LEDライト 924円/月 462円 × 残月数
LED電球 825円/月 413円 × 残月数
宅配BOX 3,707円/月 1,854円 × 残月数
カーテンレール 2,134円/月 1,067円 × 残月数
屋内カメラ 693円/月 347円 × 残月数
スマートロック(LOCK Pro) 2,706円/月 1,353円 × 残月数
スマートロック(Danalock V3) 1,562円/月 781円 × 残月数
給湯器制御 638円/月 319円 × 残月数

通信端末修理費用保険特典

1.概要

ATLAS Smart Securityに付随関連して、契約者が所有し、利用する通信機器(5.補償の範囲に記載、以下「対象端末」といいます。)の破損・故障・水濡れ・盗難等により契約等に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を弊社、被保険者を契約者(個人に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われます。

2.対象端末(保険の対象)

  1. 無線通信機能が内蔵された通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
    1. 本サービス利用契約締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても本サービス利用契約締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる端末。
    2. 本サービス利用契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
    3. 被保険者の所有または使用する端末。
    4. 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
    5. 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
    6. 同一事故による求償は1度きりとします。
  2. 以下のものは、対象端末から除かれます。
    1. 対象端末の周辺機器や付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体・コントローラー・Joy-Con・外付けモニター・その他類似機器・製品等)
    2. 対象端末内のソフトウェア。
    3. レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
    4. 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、修理・加工・改造・過度な装飾がされたと弊社が判断した端末。
    5. 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
    6. 日本国外のみで販売されている端末。

3.補償期間

  1. 契約者は、本サービスの利用開始日以降に発生した損害より、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。

4.保険金の金額

弊社は以下、5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1契約者あたり1年(起算日は本サービスの利用開始日とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、契約者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払します。但し、「■保険金が支払われない場合」に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。

5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)

対象端末 ※1 修理可能の場合 ※2、※3 修理不能の場合 ※2、※3
スマートフォン
タブレット端末
ノートパソコン(タブレットPCを含む)
モバイルまたは据え置きゲーム機
モバイル音楽プレーヤー
モバイルおよび据え置きルーター
デスクトップパソコン
スマートスピーカー
Wi-Fi内蔵テレビ
セキュリティーカメラ(屋内に設置され、個人が所有・使用する場合に限る)
最大15万円 ※6 最大3万7千5百円 ※5
(上限金額の25%)
  1. 本サービス利用契約締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる端末とします。
  2. 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況(交換修理も含む)を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、契約者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
  3. 本特典以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な場合には、他の保証制度による保証を優先し、損害額から他の保証制度の保証金を差し引いた金額を対象とします。
  4. 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
  5. 修理不能の場合は事故が起きた対象端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、事故が起きた対象端末の購入証明書の提出ができない場合に限り、新たに購入した対象端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。
  6. 一契約者に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用開始日)につき15万円です。

【提出必要書類】

修理可能の場合 修理不能の場合
事故状況説明書 兼 保険金請求書 ※7
メーカーや修理店が発行する修理報告書 ※8
(損害内容、修理内容、日付、発行店が分かるもの)
修理費用の領収証
(日付、発行店が分かるもの)
事故が起きた端末の購入証明書
(購入価格、日付け、発行店が分かるもの)
損害状況が分かる写真
家族証明書(住所および、続柄が分かるもの)
事故が起きた端末の購入証明書
(購入価格、日付け、発行店が分かるもの)
新たに購入した同等機器の購入証明書 ※9
(購入価格、日付け、発行店が分かるもの)
盗難届(盗難の場合のみ)
  1. 保険引受会社が指定する請求書の提出または、保険引受会社が指定する申請フォームからの請求となります。
  2. 修理不能の場合は、修理ができないことが記載されている報告書が必要となります。
  3. 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合は、提出が必要となります。

■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。

  1. 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  2. 被保険者と同居または生計を共にする親族、契約者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
  3. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  4. 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
  5. 契約者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
  6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
  7. 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
  8. 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
  9. 利用開始日前に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
  10. 利用契約が終了した日の翌日以降に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
  11. 対象端末が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます)純正の製品以外の端末および技適マーク・PSEマークを取得していない端末であった場合
  12. 対象端末を家族・知人等の個人から、またはフリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合
  13. 対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
  14. 対象端末を被保険者以外の者が使用している場合
  15. 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
  16. ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
  17. すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
  18. 対象端末の紛失・置き忘れ、およびその間に生じた損害
  19. 対象端末を改造した場合
  20. 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
  21. 詐欺、横領によって生じた損害
  22. 縮み、変色または変質による損害
  23. 日本国外で発生した事故による損害
  24. 日本国外で修理等を実施した場合の損害
  25. ソフトウェアの瑕疵または障害による損害

以上

ATLAS Smart Security