Insurance
通信端末修理費用保険
ATLAS Smart Securityにお申し込みの方、またはその同居の家族(2親等まで)が所有する以下に記載する通信端末機器が、破損・水濡れ・盗難等により損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
対象端末および、保険金上限金額
- 修理可能な場合には、対象端末の修理代金に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
- 修理不可能な場合には、事故が起きた端末の購入価格の25%を最大金額としてお支払い致します。ただし事故が起きた端末の購入価格の25%の価格が修理不能の場合の上限金額(3万7千5百円)を上回る場合には、上限金額を最大金額としてお支払い致します。
- 対象機器がメーカー保証、キャリアによる補償制度等(以下、他の補償制度といいます)により保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
対象端末 ※1 | 修理可能の場合 ※2、※3 | 修理不能の場合 ※2、※3 |
スマートフォン タブレット端末 ノートパソコン(タブレットPCを含む) モバイルまたは据え置きゲーム機 モバイル音楽プレーヤー モバイルおよび据え置きルーター デスクトップパソコン スマートスピーカー Wi-Fi内蔵テレビ セキュリティーカメラ(屋内に設置され、個人が所有・使用する場合に限る) |
最大15万円 ※6 |
最大3万7千5百円 ※5 (上限金額の25%) |
保険金をご請求いただく際に必要となる書類
- ①事故状況説明書 兼 保険金請求書(保険金WEB請求フォーム)
- ②修理報告書
- ③領収書(または⑥事故端末購入証明書)
- ④損害状況がわかる写真
- ⑤家族証明書(住所、続柄がわかるもの)
※1
本サービス利用契約締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる端末とします。
※2
修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況(交換修理も含む)を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、契約者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※3
本特典以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な場合には、他の保証制度による保証を優先し、損害額から他の保証制度の保証金を差し引いた金額を対象とします。
※4
対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※5 修理不能の場合は、事故が起きた対象端末の
購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、事故が起きた対象端末の購入証明書の提出ができない場合に限り、新たに購入した対象端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。
※6 一契約者に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用開始日 )につき15万円です。
対象とならない端末
- 上記対象端末に該当がない通信端末
- ATLAS Smart Securityのサービス利用開始日を起算日として5年以上前に発売された端末。ただし利用開始日の1年前より後に対象端末を購入したことが証明できればその限りではありません。
- 対象端末機器の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、外付けモニター、その他類似機器・製品等)
保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
- 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- 被保険者と同居または生計を共にする親族、契約者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
- 契約者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
- 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- 利用開始日前に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
- 利用契約が終了した日の翌日以降に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
- 対象端末が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます)純正の製品以外の端末および技適マーク・PSEマークを取得していない端末であった場合
- 対象端末を家族・知人等の個人から、またはフリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合
- 対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
- 対象端末を被保険者以外の者が使用している場合
- 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
- すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
- 対象端末の紛失・置き忘れ、およびその間に生じた損害
- 対象端末を改造した場合
- 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
- 詐欺、横領によって生じた損害
- 縮み、変色または変質による損害
- 日本国外で発生した事故による損害
- 日本国外で修理等を実施した場合の損害
- ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
保険金をご請求いただく際に必要となる書類
①事故状況説明書 兼 保険金請求書(保険金WEB請求フォーム)
②修理報告書
③領収証(または⑥事故端末購入証明書)
④損害状況が分かる写真
⑤家族証明書(住所、続柄が分かるもの)
⑦盗難届受理証明(盗難の場合)
修理可能の場合 | 修理不能の場合 | |
① | 事故状況説明書 兼 保険金請求書 ※7 | |
② | メーカーや修理店が発行する修理報告書 ※8 (損害内容、修理内容、日付、発行店が分かるもの) |
|
③ | 修理費用の領収証 (日付、発行店が分かるもの) |
事故が起きた端末の購入証明書 (購入価格、日付け、発行店が分かるもの) |
④ | 損害状況が分かる写真 | |
⑤ | 家族証明書 (住所および、続柄が分かるもの) |
|
⑥ | 事故が起きた端末の購入証明書 (購入価格、日付け、発行店が分かるもの) |
新たに購入した同等機器の購入証明書 ※9 (購入価格、日付け、発行店が分かるもの) |
⑦ | 盗難届(盗難の場合のみ) |
※7 保険引受会社が指定する請求書の提出または、保険引受会社が指定する申請フォームからの請求となります。
※8 修理不能の場合は、修理ができないことが記載されている報告書が必要となります。
※9 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合は、提出が必要となります。
保険金請求のお手続きの流れ
STEP1:写真の撮影
損害状況が分かる事故が起きた対象端末の写真を修理前に撮影してください。
請求時に必要となるので必ず保存しておいてください。
STEP2:見積取得・修理
修理の見積書を取得し、問題なければ修理を実施。修理後に修理店から発行される、修理報告書(リペアレポート)、修理代金の領収証は保険金の請求に必要となりますので大切に保管してください。
STEP3:必要書類確認
請求に必要な書類がすべて揃っているか確認してください。
不足がある場合は、保険金のお支払いができない場合があります。
STEP4:保険金請求
本ページ下部にあります、「保険金の請求はこちら」より、必要事項を入力し請求をお願いいたします。
※保険金の請求後、引受保険会社の査定にて保険金支払対象外となった場合は、契約者様(申請者様)へ免責通知をお送りいたします。
※保険金のお支払対象となった場合は、必要書類や確認事項がすべて整ってから30日以内にお支払いとなります。
※ご請求いただいた内容に記入・入力漏れ等があったり、提出書類の不足があった場合、契約者様(申請者様)へ照会をさせていただく場合があります。
書面で保険金の請求を行いたい方は、保険金請求書をダウンロードの上、必要事項を記入し、各種書類とあわせて、さくら損害保険株式会社へお送りください。なお、郵送にかかる送料はお客様負担となります。
保険金請求書類一式 送付先
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁目12番5号 東京信用金庫本店ビル10F
さくら損害保険株式会社
業務管理部 損害サービスグループ 宛
保険金請求に関するお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-982-267
受付時間:10:00~19:00(年末年始を除く)
引受保険会社:さくら損害保険株式会社
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